外国人参政権法案

外国人参政権について日本の現状


日本国憲法は、第15条第1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」、第43条第1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」としており、現状で外国人の国政参政権は認められていない。

日本における外国人の地方参政権には首長・議員選挙など公職選挙法が適用されるものと、地方自治体における一部の住民投票条例のような国籍条項がないものがある。前者の公職選挙法に関しては、選挙人は日本国民に限定されるため、外国籍所持者に参政権は法律上認められていない[6]。後者の住民投票条例に関しては、外国籍所持者に住民投票権を認める動きを見せる自治体もある(岩手県、滋賀県、広島県、東京小金井市[7]、長野県中野市[8]ほか)。

日本において外国人参政権問題の主な争点となっているのは、地方選挙権付与が検討されている特別永住外国人で、その数は39万9,106人[9]。そのうち99%の39万5,234人が韓国・朝鮮籍である[9]。なお一般永住外国人は56万5089人である(全て2010年12月末時点)[9]。特別永住者とはあくまで在留資格であるが[10]、事実上、多重国籍になっている[要出典]。他方、日本国では重国籍は認めていないため[11]、特別永住者の権限の範囲およびその国籍取得は争点となっている[12]。 (wikipediaより)

マスゴミ朝日と最高裁傍論の結託


外国人参政権法案の危険性

この法案を推進する議員



その他、重要な情報



  • 最終更新:2011-12-07 20:50:54

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード